東温市の気象警報等発表時の登下校等基準について(お知らせ)

 

非常変災時における児童生徒の登下校等に係る対応について(令和4年4月1日施行)

 非常変災時における児童生徒の登下校等に係る対応については、次のとおりとする。
 なお、それぞれの対応に係る児童生徒及び保護者への連絡については、適時行うものとする。 

1 気象等に関する「警報」又は「特別警報」の発表に伴う対応

(1)児童生徒が家庭にいる時に、東温市に「警報」又は「特別警報」が継続して発表されている場合又は解除された場合

警報発表時の対応(東温市)

○ 「警報」又は「特別警報」の解除に伴い児童生徒が登校する場合、登校時間等については、学校長の判断で決定する。
なお、河川の氾濫や道路の冠水などの発生及びそれらの可能性があることから、登校時における児童生徒の安全確保が困難な場合は、学校長の判断により自宅待機又は休校とする。

○ 6時から8時までの間に「警報」又は「特別警報」が新たに発表された場合は、自宅待機とする。ただし、既に学校に到着した児童生徒がいる場合については、次の(2)・(3)により対応する。

(2)児童生徒が学校にいる時に、東温市に「警報」が発表された場合

○ 児童生徒を速やかに下校させる。ただし、下校時における安全確保等の観点から、一時的に学校等に待機させることが望ましい場合などについては、学校長が適切に判断する。

○ 警報発表後、児童生徒が下校を始めるまでの間に、校区内の地域に緊急安全確保・避難指示が発表された場合、当該地域の児童生徒は、安全を確保したうえで学校等に待機させ、保護者の迎えにより下校させる。 

(3)児童生徒が学校にいる時に、東温市に「特別警報」が発表された場合

児童生徒の安全を確保したうえで学校等に待機させ、保護者の迎えにより下校させる。 

 

2 地震の発生に伴う対応

(1)児童生徒が家庭にいる時に、東温市に震度5弱、5強の地震が発生した場合

自宅待機とし、その後の登校等については、学校と市教育委員会が協議のうえ決定する。 

(2)児童生徒が家庭にいる時に、東温市に震度6弱以上の地震が発生した場合

休校とする。 

(3)児童生徒が学校にいる時に、東温市に震度5弱以上の地震が発生した場合

ただちに命を守る行動を取らせるとともに、必要に応じて、児童生徒を安全な場所に速やかに移動させるなど、安全確保に努める。なお、下校等については、学校と市教育委員会が協議のうえ決定する。

 

3 その他

非常変災により給食を食べずに児童生徒が下校した場合についても、当日分の給食費は徴収する。